居宅介護支援事業
自宅で自立した生活をするための介護プランやサービスの調整をします。
居宅介護支援事業所とは、県の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネ-ジャー)※がいる事業所です。介護に対しての相談や悩みを専門的な観点から対応し、介護サービスを受ける為に必要な「要介護認定」の申請代行や居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成を依頼する際の窓口となります。
※「ケアマネージャー」とは、介護保険法に基づく、専門的な資格です。保健・福祉・医療の分野から5年以上の実務経験があり、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、研修終了後、 都道府県に登録され、介護支援専門員証の交付を受けた者をいいます。介護支援専門員は保健・医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とした介護保険制度の理念を実現させるための重要な役割を担っています。