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令和6年度(2024年度)介護報酬改定について

社会福祉法人 敬愛会

こんにちは!きらら居宅の浜野です。

令和6年1月22日、
社会保障審議会介護給付費分科会にて、

令和6年度(2024年度)からの
新たな介護報酬が公表されました。

情報量が多いですが

令和6年度に向けて各サービスの改定内容を
理解する必要があります。

以下、今回の改定について
全体像から、居宅ケアマネ事業所に絞って
まとめていきます。

 

1.令和6年度 介護報酬改定の概要

 

【改定率】

※総改定率:+1.59% (介護報酬全体の改定率)

★内訳:介護職員の処遇改善分 +0.98%
 (令和6年6月施行)

★内訳:その他の改定率 +0.61%
 (賃上げ税制を活用し、
 介護職員以外の処遇改善を実現できる水準)

☆改定率の外枠 +0.45%相当
 (処遇改善加算の一本化による賃上げ効果、
 光熱水費の基準費用額増で介護施設の増収効果)

☆合計改定率 +2.04%相当 (総合計の改定率)

※参照:厚労省
 令和6年度介護報酬改定の主な事項について

【施行時期】

*介護報酬改定

(1)令和6年6月1日

 令和6年度診療報酬改定が
 令和6年6月1日施行を踏まえ、
 医療系サービスも同時期とする。

 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション

 ・居宅療養管理指導 ・通所リハビリテーション

(2)令和6年4月1日

 上記以外のサービス

*処遇改善関係加算

(1)令和6年6月1日

 処遇改善関係加算の加算率の引上げ

 (現行の処遇改善関係加算について事業所内での
 柔軟な職種間配分を認めることとする改正は、
 令和6年4月1日施行とする。)

【基本的な視点】

1.地域包括ケアシステムの深化・推進

2.自立支援・重度化防止に向けた対応

3.良質な介護サービスの効率的な提供に向けた
  働きやすい職場づくり

4.制度の安定性・持続可能性の確保

5.その他

※詳細資料は、厚労省 令和6年度介護報酬改定の
 主な事項について

 

【全サービス共通の改定事項】

1.人員配置基準における両立支援への配慮

2.管理者の責務及び兼務範囲の明確化等

3.いわゆるローカルルールについて

4.「書面掲示」規制の見直し

※詳細資料は、厚労省 令和6年度介護報酬改定に
 おける改定事項について

 

2.各サービスの改定事項・基本報酬・加算・減算

 

ここからは、
【居宅介護支援サービスのみ】に焦点をあてます。

1.改定事項
2.基本報酬※()は旧単位数
3.加算・減算※()は旧単位数

1.居宅介護支援・介護予防支援の改定事項

 ★居宅介護支援における特定事業所加算の見直し

 ★居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて

  介護予防支援を行う場合の取扱い

 ★他のサービス事業所との連携によるモニタリング

 ★入院時情報連携加算の見直し

 ★通院時情報連携加算の見直し

 ★ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

 ★業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

  ※訪問系サービス、福祉用具貸与、

  居宅介護支援については、

  令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。

 ★高齢者虐待防止の推進

 ★身体的拘束等の適正化の推進

 ★ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化

 ★テレワークの取扱い

 ★公正中立性の確保のための取組の見直し

 ★介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)

 ★介護支援専門員1人当たりの取扱件数(基準)

 ★同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント

 ★特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算

  及び中山間地域に居住する者への

  サービス提供加算の対象地域の明確化

 ★特別地域加算の対象地域の見直し

※詳細資料は、厚労省 令和6年度介護報酬改定に
 おける改定事項について

 

2.居宅介護支援・介護予防支援の基本報酬

*居宅介護支援費

 ☆居宅介護支援費Ⅰ

  居宅介護支援費(Ⅱ)を算定していない事業所

(1)居宅介護支援(ⅰ)取り扱い件数45件未満

要介護1・2   1,086単位(1,076)

要介護3・4・5 1,411単位(1,398)
 
(2)居宅介護支援(ⅱ)取り扱い件数45件以上60件件未満

要介護1・2   544単位(539)

要介護3・4・5 704単位(698)
 
(3)居宅介護支援(ⅲ)取り扱い件数60件以上

要介護1・2   326単位(323)

要介護3・4・5 422単位(418)

 

☆居宅介護支援費Ⅱ

指定居宅サービス事業者等との間で
居宅サービス計画に係るデータを
電子的に送受信するためのシステムの活用及び
事務職員の配置を行っている事業所

(1)居宅介護支援(ⅰ)取り扱い件数50件未満

要介護1・2   1,086単位(1,076)

要介護3・4・5 1,411単位(1,398)

(2)居宅介護支援(ⅱ)取り扱い件数50件以上60件件未満

(3)居宅介護支援(ⅲ)取り扱い件数60件以上

※(2)(3)単位数は、☆居宅介護支援費Ⅰの単位数と同じ

 

*介護予防支援費

☆介護予防支援費(Ⅰ)※地域包括支援センターのみ

 442単位(438)

☆介護予防支援費(Ⅱ)※指定居宅介護支援事業者のみ

 472単位(新設)

 

3.居宅介護支援の加算・減算

*加算

☆特定事業所加算(Ⅰ) 519単位/月(505)

 特定事業所加算(Ⅱ) 421単位/月(407)

 特定事業所加算(Ⅲ) 323単位/月(309)

 特定事業所加算(A) 114単位/月(100)

 

☆入院時情報連携加算(Ⅰ)250単位/月(200単位/月)

☆入院時情報連携加算(Ⅱ)200単位/月(100単位/月)

 

☆通院時情報連携加算  50単位(変更なし)

 

※特別地域加算・中山間地域等における
 小規模事業所加算
 中山間地域等に居住する者への
 サービス提供加算については割愛させていただきます。

 

*減算

☆【新設】業務継続計画未実施減算

・施設・居住系サービス 
  所定単位数の100分の3に相当する単位数を
  減算(新設)

・その他のサービス   
  所定単位数の100分の1に相当する単位数を
  減算(新設)

※ 令和7年3月31日までの間、
 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の
 整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を
 行っている場合には、減算を適用しない。

 訪問系サービス、福祉用具貸与、
 居宅介護支援については、
 令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。

 

☆【新設】高齢者虐待防止措置未実施減算

 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

 

☆【新設】同一建物に居住する利用者への
 ケアマネジメント

 所定単位数の95%を算定

 

情報量が多く、項目をまとめた形のみとなりましたが

詳細は、厚労省 
①令和6年度介護報酬改定の主な事項について
②令和6年度介護報酬改定における改定事項について

確認と把握に努め、当事業所においても
改定に対し、スムーズに対応していく所存です。

 

ご新規、受け付けております。

 

お気兼ねなく
ご連絡くださいませ。

①ケアステーションすてっぷ

 

0480-78-1651

 

②きらら居宅介護支援事業所

 

0480-55-1165

 

 

 

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