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成年後見制度について

社会福祉法人 敬愛会

10月18日(火)、大利根総合支所主催の“弁護士による『成年後見講座』”に参加して参りました。

この講座には、敬愛会の各施設の介護支援専門員の他、地域の民生委員の方、大利根高齢者相談センター相談員、大久保病院医療相談員、障害者施設 社会福祉法人彩虹会理事長など、大利根地域の多方面にわたる関係機関が参加し、とても良い意見交換会の場となりました。

弁護士の方から講座を受けた成年後見制についてですが、「聞いたことはあっても、内容はよく分からない…」という方が多いかと思います。

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々が不動産や預貯金管理、施設入所の際の契約などを行う時に、悪徳商法の被害や不利益な契約を結ばないように保護し、支援する制度です。

制度は大きく分けて、法定後見制度、任意後見制度の二つに分かれ、さらに法定後見制度は判断能力の程度に応じて、補助・保佐・後見の3段階に分かれています。

 

申請をお考えの方は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などが制度の申請を行うことができますので、家庭裁判所又は公証役場まで問い合わせを行ってみて下さい。

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